2009年3月10日火曜日

〔テンプレート〕アフィリエイトと確定申告

Q、いくらから確定申告が必要?

A、専業は年間所得38万円、リーマンなど給与所得がある場合は年間所得20万円。
年間所得の考え方、収入-必要経費。



Q、確定申告の申告期限はいつ?

A、08年は2月18日から3月17日でした。
ただ、延滞税など追加納税を払うことで遅れても申告は可能です。出来るだけ早めに準備して申告しましょう。



Q、確定申告すると、どんな税金を払えと言われるの?

A、所得税と住民税。場合により、予定納税や事業税、消費税納税も。
もちろん、扶養家族から外れた場合は国保に入る直したりしなくちゃなりません。



Q、確定申告の所得区分は?

A、継続的な収入があるなら、事業所得。一時的なら雑所得。
白色はどちらでも問題ありませんが、事業所得で申告している方が多いようですね。



Q、白色申告と青色申告の違いは?

A、詳しいことは調べてください。

■白色申告
記帳義務がありません。決算書の作成は収支内訳書だけでokです。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。
まあ、お小遣い帳レベルでいいので記帳はしておきましょう。

■青色申告
正規の簿記による帳簿の記帳が必要となります。決算書の作成は損益計算書と貸借対照表が必要となります。
少々面倒なのですが、青色だと最高65万円の特別控除が受けれたり、赤字損失分を3年間繰越たりします。経費も白色より一般的に青色の方が、認められやすくなると言われています。青色の帳簿は会計ソフトを使うとかなり楽になります。



Q、青色申告がしたい!!

A、青色申告にする場合には、手続きが必要となります。最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出する必要があります。

■新規開業の場合
1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日迄
1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内

■白色申告から青色に切り替える場合
青色申告にする年の3月15日迄



Q、住民税について教えて?

A、住民税には、普通徴収と特別徴収があります。これは確定申告用紙(B申告用紙の第二表右下)で選択できます。

■普通徴収
毎年6月に請求書が自宅に郵送され、自分で支払手続きを行う形式です。会社にバレれるのが嫌ならこちらを選択しましょう。

■特別徴収
会社などの給料から住民税を天引きする形式です。給与所得者で確定申告の時に何も選択しなければ、問答無用で特別徴収されます。
つまり、会社にバレマス。



Q、アフィリエイトの所得控除は?

A、専業の場合は基礎控除、社会保険料控除(年金や国保)などが主にあげられます。小規模共済や保険の掛金もOKだったりします。
リーマンは会社の給与所得で通常は引かれているので、アフィの収入には引けません。控除については書くときりがないので、詳しくは調べてみてください。



Q、学生なんですが…?

A、年間所得が38万円以上あれば年齢に関係なく申告義務はあり、知らなかったでは済みませんよ。貴方が扶養されていた場合だと、年間の課税所得金額が38万円以上で扶養控除が受けれなくなります。
16歳以上~23歳未満の特定扶養親族の場合は所得税で「63万円分」、住民税で「45万円分」。一般の扶養親族では所得税で「38万円分」、住民税で「33万円分」となります。また、多くの企業では家族・扶養手当を出しています。
しかし、「課税者」になったとたんに手当てが全く出なくなる場合がほとんどです。年間で「15~25万円(企業による)」の手当てがなくなります。親や家族にも迷惑をかけるので必ず話をしましょう。



Q、事業内容について教えろと通知が来たんだけど?

A、もし都道府県の税事務所に「あなたは広告業ですよね」と言われたら「広告業の定義を正確に教えてください」と確認。
「ウチはウェブサイト運営を業としています、だから当てはまりません。以上」 でスッキリ話が終わらせろ。
先に広告業がなんなのかを相手に言わせた方が有利。
と言う事です。書面には、絶対に変なことは書かないことです。不安なら税理士に相談。



税率(掲載金額は課税される所得金額)
2006年をもって、定率減税は廃止されました。

■所得税
2007年~

▽195万円以下
5%・控除額0円

▽195万円超~330万円以下
10%・控除額97,500円

▽330万円超~695万円以下
20%・控除額427,500円

▽695万円超~900万円以下
23%・控除額636,000円

▽900万円超~1,800万円以下
33%・控除額1,536,000円

▽1,800万円超
40%・控除額2,796,000円


■住民税
2007年~
一律10%


■個人事業税
▽290万円超(青色申告特別控除適応外)
3~5%(業種別)

※課税事業に該当しなければ、払う必要ない

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